リサイクル分別で気をつけていただきたい「禁忌品」(きんきひん)についてご紹介します。
禁忌品とは<製紙原料にならない異物>のことです。
例えば、次のようなものが挙げられます。
①粘着物のついた封筒
②防水加工された紙
③裏カーボン紙
④感熱紙 など…
そのなかには、点字に関係するものがございます。
それは、感熱性発泡紙(立体コピー紙)で製作された点字印刷物です。
〔※写真で、赤いバツ印の用紙〕
いっぽう、点字図書館などで一般的に使用されているエンボス点字印刷(紙に凸凹をつけ加工した点字)は、製紙原料として使用できます。
〔※写真で、青いマル印の用紙〕
昨年11月から12月にかけて、複数の製紙会社でトラブルが発生し、多量の製品不良が発生したそうです。
皆さまのご協力をお願いします。

