日: 2026年1月30日

『点字印刷物を処分するとき気をつけて!』

リサイクル分別で気をつけていただきたい「禁忌品」(きんきひん)についてご紹介します。

禁忌品とは<製紙原料にならない異物>のことです。

例えば、次のようなものが挙げられます。

①粘着物のついた封筒

②防水加工された紙

③裏カーボン紙

④感熱紙  など…

そのなかには、点字に関係するものがございます。

それは、感熱性発泡紙(立体コピー紙)で製作された点字印刷物です。

〔※写真で、赤いバツ印の用紙〕

いっぽう、点字図書館などで一般的に使用されているエンボス点字印刷(紙に凸凹をつけ加工した点字)は、製紙原料として使用できます。

〔※写真で、青いマル印の用紙〕

昨年11月から12月にかけて、複数の製紙会社でトラブルが発生し、多量の製品不良が発生したそうです。

皆さまのご協力をお願いします。

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