総合支援資金特例貸付の再貸付について

2021年2月22日

緊急事態宣言の延長等に伴う経済的支援策として、総合支援資金の再貸付の実施ができることになりました。
受付期間は令和3年2月19日(金)から令和3年3月末です。
総合支援資金の特例貸付を利用が終了したうえで、生活にお困りの場合、生活困窮者自立相談支援機関による
支援とともに、総合支援資金の再貸付を行います。
※総合支援資金の特例貸付の利用が終了した世帯とは、総合支援資金(3ヵ月以内)を申請し、その後、
総合支援資金の延長(3ヵ月以内)申請を行い、令和3年3月末までに貸付が終了した世帯のことを指します。

■対象世帯
次の要件をいずれも満たす世帯
ア 令和3年3月末までの間に、総合支援資金の貸付が終了した世帯
イ 再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること

■貸付上限額
・複数人世帯の場合 20万円以内/月 × 3月以内
・単身世帯の場合  15万円以内/月 × 3月以内

■受付期間
・令和3年2月19日(金)から令和3年3月末まで

詳細につきましては、生活自立相談センターまでお問合せください
都城市生活自立相談センター / 電話:0986-46-5325