「福岡県平成29年7月5日からの大雨災害義援金」の受付について

2017年7月13日

7月5日からの大雨により、福岡県内各地で死傷者・行方不明者等の人的被害や家屋の全壊・半壊、多数の床上・床下浸水等の深刻な被害が発生し、県内1市1町1村(朝倉市、添田町、東峰村)に災害救助法が適用されました。

都城市共同募金委員会では、義援金の受付を行います。

◎受付期間:平成29年7月10日~平成29年8月31日

都城市共同募金委員会へ寄託された義援金は、宮崎県共同募金会より被災地である福岡県共同募金会に送金します。

今回は義援金のみとし、救援物資・物品等の受け付けは行いません。

 

〇募金方法  

★窓口募金   都城市共同募金委員会及び各支所の窓口で受け付けています。

★口座振込の口座は下記のとおり

・ゆうちょ銀行
口座記号番号  00980-0-332036
口座名義  福岡県共同募金会7月大雨災害義援金
※振込手数料

・福岡銀行 春日原支店 (277)
口座番号  (普) 1932835
口座名義  社会福祉法人福岡県共同募金会 会長 小川弘毅 (おがわひろき)
※各本支店間での振込手数料は無料

・西日本シティ銀行 春日原支店 (003)
口座番号  (普) 3063234
口座名義  社会福祉法人福岡県共同募金会 会長 小川弘毅 (おがわひろき)
※各本支店間での振込手数料無料

≪受付期間は窓口募金と同様に平成29年7月10日(月) ~8月31日(木)≫

〇義援金の税制上の取り扱い

この義援金は所得税法上第78条第2項第1号および法人税法上第37条第3項第1号に規定する「国または地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当し、税の控除対象となります。ただし、税の軽減を受けるためには、義援金の領収書または義援金の振込票の控え、義援金募集要綱の写しの添付など所定の手続きが必要です。

〇問合せ先

都城市共同募金委員会

Tel(代表)0986-25-2123 Fax(代表)0986-25-2103

<各支所>

山之口支所 0986-57-4577   高城支所 0986-58-3279

山田支所 0986-64-2200      高崎支所 0986-62-1216