不時の出費や生活の一時的なつなぎのために!
目的
一時的な出費により日常生活が困難となった低所得世帯で、他から資金を借り入れることができない世帯に対して、貸付により生活の安定と世帯の自立を図る制度です。
貸付対象(条件)
- 都城市内に6ヶ月以上居住している方
- 生活状況を細かくお伺いし、本会の援助及び指導を受けることに同意した方
- 必ず連帯保証人が1名必要になります。(5,000円以下の場合は不要)
※連帯保証人の要件:都城市内にお住まいの成年で収入があり返済能力がある方 - 民生委員の署名捺印が必要(民生委員による継続した支援を行うため)
- 完済まで本会及び関係機関が、関わりをもつことに同意した方
- 反社会勢力の方、またはそれらに関係する方々へは貸付することが出来ません。
貸付額
上限30,000円
その他(注意事項)
- 相談日に即日貸付を行う事はありません
- 条件を満たしている場合でも、「一時的」と判断されない場合は、貸付を出来ない場合があります。
お知らせ
現在、お知らせはありません。
お問い合わせ
都城市生活自立相談センター
〒885-0077 都城市松元町4街区17号 都城市総合社会福祉センター
連絡先:Tel 0986-25-2123 Fax 0986-25-2103
開設時間:月〜金曜日(祝日、年末年始は除く)9:00〜16:00