不時の出費や生活の一時的なつなぎのために!

目的

一時的な出費により日常生活が困難となった低所得世帯で、他から資金を借り入れることができない世帯に対して、貸付により生活の安定と世帯の自立を図る制度です。

貸付対象(条件)

  • 都城市内に6ヶ月以上居住している方
  • 生活状況を細かくお伺いし、本会の援助及び指導を受けることに同意した方
  • 必ず連帯保証人が1名必要になります。(5,000円以下の場合は不要)
    ※連帯保証人の要件:都城市内にお住まいの成年で収入があり返済能力がある方
  • 民生委員の署名捺印が必要(民生委員による継続した支援を行うため)
  • 完済まで本会及び関係機関が、関わりをもつことに同意した方
  • 反社会勢力の方、またはそれらに関係する方々へは貸付することが出来ません。

貸付額

上限30,000円

その他(注意事項)

  • 相談日に即日貸付を行う事はありません
  • 条件を満たしている場合でも、「一時的」と判断されない場合は、貸付を出来ない場合があります。

お知らせ

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お問い合わせ

都城市生活自立相談センター
〒885-0077 都城市松元町4街区17号 都城市総合社会福祉センター
連絡先:Tel 0986-25-2123 Fax 0986-25-2103
開設時間:月〜金曜日(祝日、年末年始は除く)9:00〜16:00