低所得や障がい者等の世帯を対象とした、資金の貸付制度です!

目的

低所得者、障がい者世帯、高齢者世帯に対して、民生委員及び社会福祉協議会が必要な援助を行う事で、経済的自立や生活意欲の助長促進を目的とする貸付制度です。

実施主体

実施主体は、宮崎県社会福祉協議会です。
都城市社会福祉協議会は、申請に関する相談や申請受付窓口です。

※相談内容や、世帯状況により利用できる資金が異なるため、一度ご相談をください。

貸付対象

低所得世帯 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市税非課税程度)
障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯

※貸付内容により、対象世帯が異なります。

貸付資金の種類

  • 総合支援資金
  • 福祉資金
  • 教育支援資金
  • 不動産担保型生活資金

その他

初回相談から実際の貸付まで、1ヵ月~1ヵ月半の期間を要する場合があります。またすでに購入された物品や発注した支払いの貸付は対象となっておりません。

※それぞれの資金の貸付条件等、詳細の内容はこちらから
厚生労働省
宮崎県社会福祉協議会

お知らせ

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お問い合わせ

都城市生活自立相談センター
〒885-0077 都城市松元町4街区17号 都城市社会福祉協議会内
連絡先:Tel 0986-25-2123 Fax 0986-25-2103
開設時間:月〜金曜日(祝日、年末年始は除く)9:00〜16:00