事業の内容

認知症、知的障がい、精神障がい等によって物事を判断する能力が十分でない方に対し、都城市社会福祉協議会が法人として成年後見人等になって、その方の判断能力を補い、安心して日常生活ができるよう支援するものです。

どのような人が利用できるの?

親族、資産及び所得の状況から他に適切な成年後見人等が得られない方。
(ただし、利用するためには、ご本人やご親族などが家庭裁判所へ法定後見開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所から都城市社会福祉協議会が法人として成年後見人等に選任される必要があります。)

※法人後見とは?
法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人(以下、「成年後見人等」といいます。)になり、ご親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うことを言います。一般的に、法人後見では、法人の職員が法人を代理して成年後見制度に基づく後見事務を行いますので、担当している職員が何らかの理由でその事務を行えなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという利点があります。

※成年後見制度の詳しい内容はこちらから
法務省

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都城市社会福祉協議会 生活支援課 権利擁護センター
〒885-0077 都城市松元町4街区17号 都城市総合社会福祉センター
連絡先:Tel 0986-25-2123 Fax 0986-25-2103