福祉サービス利用のお手伝い!
日常生活自立支援事業
認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など判断能力が十分でない方のために、福祉サービスを利用する際の援助などを行います。
サービスを利用できる方
都城市内に在住の認知症高齢者の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方で次のいずれにも該当する方
■認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者などで判断能力が不十分な方(注1)であり、原則として居宅において生活する方(注2)
■本事業の契約の内容について判断し得る能力を有している方
(注1)「判断能力が不十分な方」とは、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などであって、日常生活自立支援事業を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方をいいます。認知症と診断された高齢者、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を有する方に限るものではありません。
(注2)「居宅において生活する方」とは、持家、借家、賃貸で生活する方のことを指します。グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、病院等は、「社会福祉施設・病院等」の扱いとなり、本事業の利用対象にはなりません。ただし、社会福祉施設・病院等において金銭管理サービス等を受けられない場合で、本事業による援助がないと生活が成り立たず、本人の権利擁護に重要な問題が生じる場合は、本事業の利用対象となります。なお、社会福祉施設・病院等において本事業と同様の援助が用意されている場合は、そちらのサービスを優先してご利用いただくことになります。
※判断能力に特に課題がなく、身体障がいのみの理由で本事業を希望される場合や、認知症や障がいに起因せず、単に浪費であることを理由として本事業の利用を希望される場合は、対象になりません。
サービスの内容
(1)福祉サービスの利用援助
- 福祉サービスを利用し、または利用をやめるために必要な手続き
- 福祉サービスの利用料を支払う手続き
- 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
(2)日常的金銭管理サービス
- 年金及び福祉手当等の受領に必要な手続き
- 医療費、税金、社会保険料、公共料金等を支払う手続き
- 上記の支払いに伴う預金の払戻、預金の解約、預金の預け入れの手続き
(3)書類等の預かりサービス
- 年金証書、預貯金の通帳、権利証、契約書類、保険証書、実印、銀行印
- その他社会福祉協議会が適当と認めた書類
サービス利用の手続き
1.相談
まずは、社会福祉協議会にご相談ください。
2.訪問調査
社会福祉協議会の専門員がお宅を訪問し、お困りごとなどをお伺いします。秘密は守ります。
3.契約書・支援計画作成
ご本人の希望を伺いながら、専門員が契約書、支援計画を作成します。
4. 契約
ご本人と社会福祉協議会で契約を交わします。
5.サービスの開始
生活支援員が支援計画にそってサービスを提供します。
その他
相談や支援計画の作成は無料です。契約締結後の生活支援員による援助は有料です。
※利用料の詳細はお問い合わせください。
生活支援員募集中
都城市社会福祉協議会では本事業を支える「生活支援員」を募集しています。
業務内容などの情報に関しては下記のチラシをご覧ください!
お知らせ
お問い合わせ
都城市社会福祉協議会 生活支援課 権利擁護センター
〒885-0077 都城市松元町4街区17号 都城市総合社会福祉センター
連絡先:Tel 0986-25-2123 Fax 0986-25-2103